Ⅰ.はじめに-肖像財産権(パブリシティ権)について
肖像には本人に無断で撮影をされない、撮影をした写真を無断で使用されないという権利が判例上認められています。
これを人格権としての肖像権といいます。
さらに、著名人の肖像には、顧客吸引力、言い換えると経済的価値(商業的な利用価値)があることから、
これを法的に保護するため、無断で商業目的に使用されないという権利も判例上認められています。
これを財産権としての肖像権(肖像財産権=パブリシティ権)といいます。
以下では人格権としての肖像権を「肖像権」と、財産権としての肖像権を「肖像財産権(パブリシティ権)」と記載します。
モデルについても、肖像を商品の宣伝や販売促進に使用させ、その対価を取得することが経済活動として成り立っているのは、
そこに顧客吸引力=経済的価値(商業的な利用価値)があるからに他なりません。
したがって、モデルの肖像についても、人格権としての肖像権に加えて肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。
なお、肖像というと顔だけを考えがちですが、手・足・髪・後姿などのパーツについても
肖像財産権(パブリシティ権)が否定される理由はありません。
以上の肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)に加えて、モデルの出演内容によっては、
著作権法上の実演家の権利(著作権法第4章第2節)が成立する場合があります。
Ⅱ.権利の帰属
Ⅰに記載したとおり、モデルの肖像については肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。
CREATIVE HOUSE(以下「当社」といいます。)を通じて出演するモデルの肖像を使用する場合は、
使用の目的が何であっても、必ず当社の事前の許諾を得なければなりません。
許諾を得ずに使用した場合、または許諾の範囲を超えて使用した場合は、肖像財産権の侵害となり、
契約上のペナルティが科されますので注意が必要です。
Ⅲ.契約(契約当事者)について
1.契約当事者
①モデルの肖像使用に際しては、肖像を使用する主体となる使用者(広告主・広告会社・制作会社等の著作権者)が
契約当事者となり、当社との間で契約をしてください。
当社はクライアントから案件を受託し、出演をモデルに再委託します。クライアントとモデルとの間に直接の契約関係は生じません。
②当社が確認していない契約書・覚書等をモデル本人と直接取り交わした場合、
内容によってはその契約書・覚書等が無効となる場合があります。
③肖像は、当社から許諾を得た範囲内でのみ使用することができます。
トラブルを回避するためにも、出演内容を網羅した発注(受注)確認書を作成し、許諾の範囲を書面で確認してください。
④許諾の範囲を超えて肖像を使用した場合、肖像を使用する主体となる広告主・広告会社・制作会社は、その責任を免れることはできません。
2.著作管理者・肖像使用の管理者について
契約媒体の著作管理者、肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)使用の管理者が、モデルの出演の発注者と異なる場合は、
発注確認書等に明示してください。
Ⅳ.競合について
第三者への出演を制限することはモデルの活動に対する大きな制約となりますので、以下のルールに従い、当社の許諾を得てください。
①企業競合をかけ独占的に肖像を使用する場合は専属契約料が、商品競合をかけ制限する場合は拘束料が、別途発生します。
②媒体の性質上、Webサイトでの肖像使用に競合をかけることはできません。
③「競合なし」の案件については、競合の管理はいたしません。出演歴の申告にはお応えできません。
Ⅴ.期間の延長・媒体の追加などの契約外使用について
追加使用料の考え方
モデルの肖像使用料は、出演媒体及び使用される期間と範囲によって算定されています。
追加使用においても、出演する媒体と期間が同じであれば、同等の使用料金が発生いたします。
モデルの肖像を許諾の期間・範囲を超えて使用する場合は、必ず1か月以上前に書面にて申請し、許諾を得てください。
①1か月以上前に申請がない場合は、当初の契約期間にて使用を終了するものとみなします。
②条件その他の理由により、当社が許諾をしない場合があります。
③許諾をする際には、特段の合意をしない限り、追加の肖像使用料が発生します。
④追加使用(延長・再使用)料は、原則として当該案件の当初契約における出演料と肖像使用料の合計の80%とします。
有料Web広告等の使用を継続する場合は、当初の媒体追加料の80%を加算します。
なお、買取契約の場合は、期間延長の手続きは不要です。
Ⅵ.無断使用(契約外使用・許諾外使用)に対する賠償・違約金について
①許諾を得ないで、または許諾の範囲を超えて肖像を使用することは、肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。
この場合、判例上、使用差止請求が認められているほか、不法行為(民法709条以下)の規定に基づき損害賠償請求が認められています。
悪質な事例では、謝罪広告等の名誉回復措置の請求が認められることがあります。
②許諾を得ないで、または許諾の範囲を超えて肖像を使用した場合には、違約金を請求させていただきます。
金額は使用の程度・期間を勘案して決めますが、正規の使用料の2倍を基本とします。
③許諾を得ずに使用期間の延長、媒体やURLの追加等の契約外使用をした場合は、無断使用者にトラブルの全責任を負っていただきます。
この責任には、当社に対する違約金は当然のこと、競合等の制限により新たな契約者の使用を妨げた場合の損害の責任も含まれます。
肖像使用に関する注意点
①肖像の「買取」について
肖像の買取は、法令及び公序良俗に反しない範囲で、モデル本人(未成年者の場合は親権者)の書面による同意を得たうえで対応します。
買取の場合も、使用できるのは個別契約で定めた媒体及び目的の範囲内に限ります。
詳しい条件は「出演料・肖像使用料について ③買取」をご確認ください。
②身体の一部であっても肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)が及びます。
モデルの顔を切り取る・モザイクを施すなどした肖像であっても、無断で使用すれば肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。
また、人物の特定が困難になるような改変をすることは人格権の侵害となりますので、改変を行う際には許諾を得て対価をお支払いください。
なお、改変についてはお断りする場合もあります。
③肖像以外の氏名・音声・経歴の使用について
事前に当社の許諾を得てください。肖像の無断使用はもちろん、これらの無断使用もトラブルの原因となります。
④モデルの肖像使用は、使用者(広告主・広告会社・制作会社等の著作権者)が管理可能な範囲内とさせていただきます。
特にデジタルコンテンツは複製・転載・改変などの加工が容易なため、無断転載等のトラブルが後を絶ちません。
第三者による不正使用が発覚した場合は、使用者の責任において削除要請などの対応を行っていただきます。
⑤著作権とモデルの肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)は、別個独立の権利です。
著作権者(広告主・広告会社・広告制作会社及び撮影者)であっても、肖像の使用は事前に許諾を得た範囲内に限られ、
無断で使用すれば肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となり、ペナルティが科されます。
◎著作権者といえども、モデルの肖像を含む広告成果物(コンテンツ)を無断で第三者に使用許諾を与えることや、
関連会社のサイトに無断で複製・転載することはできません。
URLの第一階層が許諾されていない第三者のアドレスの場合は、無断使用と判断いたします。
【第一階層=https://に続く次のスラッシュまでのURL】
◎撮影者は、自身に著作権があることから「自分の作品」として自由に使用できると誤解しがちですが、モデルの肖像を勝手に使用することはできません。
テスト撮影による写真や動画等の成果物を第三者に使用させたり譲渡したりする場合、
自身のWebサイトやSNSなどに使用する場合も、当社の許諾が必要です。
◎モデルの肖像を含む成果物を、AI(人工知能)の学習データとして使用すること、
またはAIによる生成・加工に使用することは、当社の書面による許諾がない限りできません。
⑥ミュージックビデオなど
ミュージックビデオ等の出演契約は、別途協議とします。
⑦雑誌の電子配信
◎雑誌のデジタル版(電子配信)を販売する場合は、事前に許諾をお取りください。
◎雑誌の販促を目的とする以外に雑誌コンテンツを使用する場合は、別途許諾をお取りください。
◎雑誌の販促を目的とする以外に、ライセンス契約誌にコンテンツを転載する場合は、別途許諾をお取りください。
⑧Web
肖像を許諾なくインターネット上にアップロードすることは、「肖像権」の侵害になります。
◎デジタルコンテンツは複製・転載・改変が容易なことから、ひとたびWebサイトで配信されれば、コンテンツの拡散を防ぐことが困難になる危険性があります。
サイトの著作権者は、コンテンツに含まれる権利が侵害されないよう、特段の注意を払ってください。
◎許諾されたURLと一致しないWebサイトで使用された場合は、契約外使用として違約金が科せられます。
使用するURLの第一階層をすべてお知らせください。
◎契約期間の終了と同時に、すべてのWebサイト・SNS・Web広告での使用を終了してください。
関連企業のサイト、バナー広告・リターゲティング広告等で継続して肖像が使用されている場合は、延長使用料をお支払いいただきます。
◎SNSの通常投稿は、契約期間の終了後も投稿をそのまま残すことができるかどうかを、個別契約で定めます。
定めがない場合は、契約期間の終了をもって削除またはアーカイブ(非公開)にしてください。
◎アフィリエイト広告は肖像管理が及ばない危険性が高いため、肖像の使用は原則お断りします。
その他・お願い
年少者の出演について
「年少者・児童の出演に関するガイドライン」をご確認ください。
個人情報保護について
①当社はモデル本人より個人情報の提供を受け、これを管理し、業務に必要な範囲で利用することを委任されています。
モデルに対して個人情報保護法に関する書類等への捺印を求める場合は、責任の所在が不明瞭にならないよう、事前に当社に連絡し許可を得てください。
②モデルの個人情報は個人情報保護法に従って取り扱い、出演に関与しない第三者への漏洩や、出演以外の目的に使用されることのないよう管理してください。
機密保持について
当社は、発注の内容及び出演の過程で知り得た情報について、機密保持の義務を負います。
また、契約上モデルに機密保持義務を課しておりますので、モデルに対して機密保持に関する書類への捺印を求める場合は、事前に当社に連絡し許可を得てください。
保険について
モデルの出演に関連した事故・危険回避の義務は、モデルを使用する側にあります。保険に加入するなどして、補償に備えてください。
キャスティングとして関わる企業及び個人は、モデルに事故や損害が生じないよう配慮するとともに、
万が一事故や傷害が生じた場合には、責任を持って対応してください。
不可抗力
天災・事故・病気(要診断書)等により契約を履行できなかった場合は、当事者が協議し、解決してください。
私的使用の範囲
一般公開のイベント・撮影会などでのモデルの撮影は、撮影した写真や映像を個人的に楽しむ目的で使用すること(私的使用)を前提に許諾されています。
したがって、そのような機会に撮影した肖像を、当社の許諾なく自身のホームページやSNS等に使用する行為、Webサイトに公開する行為は、
肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。
不特定多数の入場者が撮影可能となるイベント等の主催者は、入場者・参加者が私的使用の範囲を超えて肖像を使用することのないよう、注意するなどの配慮をしてください。
年少者・児童の出演に関するガイドライン
ガイドラインの趣旨
本ガイドラインは、子どもたちの保護と健全な育成を目的として定めるものです。
乳幼児・小学生はもちろん、意思決定能力が十分に備わっていると考えがちな中高生であっても、未成年者であることを踏まえ、特段の配慮をお願いします。
①同行について
15歳以下のモデルは、原則として親権者が同行します。
16歳~17歳または高校生のモデルは、原則として親権者またはこれに代わる成年者が同行します。
②出演時間について
18歳未満は22:00以降、15歳未満は20:00以降の出演はできません。早朝・深夜の出演は要求できません。
③学業への配慮
学業に支障が生じないよう、撮影日時の設定に配慮してください。
④肌の露出について
18歳未満のモデルについては、肌の露出を伴う撮影は一切お受けしません。
⑤契約について
未成年者の出演及び肖像の使用には、親権者の同意を必要とします。
出演料・肖像使用料について
※料金は出演料を100%とし、各項目を出演料に対する割合で算定します。
①出演料
出演料は、静止画撮影における拘束時間に応じて、次のとおりとします(税別・モデル1名あたり)。
2時間まで・・・・・・・・30,000円から
3時間まで・・・・・・・・40,000円から
半日(4時間まで)・・・・50,000円から
1日(8時間まで)・・・・70,000円から
出演料は、モデルの経験・実績等により、上記の額に加算する場合があります。
出演料は使用期間にかかわらず一定とし、肖像使用料は使用期間及び媒体に応じて決定します。
出演料が40,000円未満の場合、肖像使用料及び媒体追加料は、出演料を40,000円として算定します。
②媒体・期間(肖像使用料)
A 新聞広告・チラシ・・・1回につき、出演料の20%
B 雑誌・・・1発刊につき、出演料の20%
C ホームページ・SNS・予約サイト・POP・カタログ・パンフレット・ポスター等
使用開始から3か月・・・出演料の20%
使用開始から6か月・・・出演料の30%
使用開始から1年・・・・出演料の50%
撮影日から使用開始日までに期間がある場合は、別途協議とします。
D 書籍・外装パッケージ・アプリ等、制作数やダウンロード数を条件とする媒体は、別途協議とします。
E 媒体の追加
ホームページ、SNSの通常投稿、予約・ポータルサイトへの掲載は、Cの肖像使用料に含みます。
有料のWeb広告(リスティング広告・SNS広告等)または紙媒体を加える場合は、1媒体につき出演料の30%を加算します。
③買取
法令及び公序良俗に反しない範囲で、モデル本人(未成年者の場合は親権者)の書面による同意を得たうえで対応します。
肖像使用料(買取)は出演料の125%とし、使用期間の制限はありません。
使用できるのは、個別契約で定めた媒体及び目的の範囲内に限ります。
モデルの意向により、買取をお断りする場合があります。
④その他の条件
A 肌の露出を伴う場合は、出演料に次の割合を加算します。
背中・肩・デコルテ(施術箇所以外はタオル等で覆う)・・・出演料の20%
脚・腹部を含む広範囲・・・出演料の50%
水着・下着等は別途協議とします。18歳未満のモデルによる肌露出撮影はお受けしません。
露出の範囲及びNG事項は、撮影前に書面で確認します。
B 動画撮影を伴う場合は、出演料の25%を加算します。
C パーツ(手・足・髪等)も肖像ですので、本規約が適用されます。
D オーディション・カメラテスト・衣装合わせ・リハーサル(本番日以外)等は、拘束時間に応じて別途料金が発生します。
E キャスティング手数料として、モデル料(出演料・肖像使用料・各種加算料の合計)の20%を別途申し受けます。
なお、見積書等では、出演料とキャスティング手数料を合算して「モデル起用料」として表示する場合があります。
⑤実労の条件
A 1日の拘束時間は、原則8時間以内(8:00~21:00)とします。
B 早朝・深夜(6:00以前・21:00以降)は、出演料の25%を割増料金として申し受けます。
C 移動のため前日から拘束される場合は、時間に応じて割増料金を申し受けます。
D 拘束時間が契約時間を超えた場合は、1時間ごとに10,000円(3時間までの出演料の25%)を申し受けます。
超過が30分以上の場合は、1時間とみなします。
ただし、超過料を加えた額が上位の時間区分の出演料を超える場合は、上位の時間区分の出演料とします。
E 予備日
天候予備・・・・・・・・50%
自宅待機中止・・・・・・50%
現地集合後の中止・・・100%
⑥キャンセル料
モデルのスケジュールは、決定した時点から他の出演をお断りするなどの調整を行います。
キャンセルの場合は、モデル料とキャスティング手数料の合計に対し、次のキャンセル料を申し受けます。
撮影日の3日前まで・・・・10%
2日前・前日・・・・・・・50%
当日・・・・・・・・・・100%
⑦違約金
許諾の範囲を超えて肖像を使用した場合の違約金は、Ⅵ②のとおり、正規の使用料の2倍を基本とします。
契約外使用料及び違約金は、請求書の到着後すみやかにお支払いください。
⑧消費税
出演料・肖像使用料・各種加算料・手数料等を含む総額に対し、法定の消費税を申し受けます。
⑨源泉税
出演料・肖像使用料等は当社にお支払いいただくため、クライアントによる源泉徴収は不要です。
当社がモデルに報酬を支払う際に、法令に従い源泉徴収を行います。
⑩支払
A 出演料・肖像使用料等は、出演決定時(出演前)に決定します。
B 支払期日・方法は、モデルキャスティングサービス利用規約第10条に従います。
Ⅰ.はじめに-肖像財産権(パブリシティ権)について
肖像には本人に無断で撮影をされない
撮影をした写真を無断で使用されないという
権利が判例上認められています。
これを人格権としての肖像権といいます。
さらに、著名人の肖像には、顧客吸引力
言い換えると経済的価値(商業的な利用価値)が
あることから、
これを法的に保護するため
無断で商業目的に使用されないという権利も
判例上認められています。
これを財産権としての
肖像権(肖像財産権=パブリシティ権)といいます。
以下では人格権としての肖像権を「肖像権」と
財産権としての肖像権を
「肖像財産権(パブリシティ権)」と記載します。
モデルについても、肖像を商品の宣伝や
販売促進に使用させ、その対価を取得することが
経済活動として成り立っているのは、
そこに顧客吸引力=経済的価値(商業的な利用価値)が
あるからに他なりません。
したがって、モデルの肖像についても
人格権としての肖像権に加えて
肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。
なお、肖像というと顔だけを考えがちですが
手・足・髪・後姿などのパーツについても
肖像財産権(パブリシティ権)が
否定される理由はありません。
以上の肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)に加えて
モデルの出演内容によっては、
著作権法上の実演家の権利(著作権法第4章第2節)が
成立する場合があります。
Ⅱ.権利の帰属
Ⅰに記載したとおり、モデルの肖像については
肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。
CREATIVE HOUSE(以下「当社」といいます。)を通じて
出演するモデルの肖像を使用する場合は、
使用の目的が何であっても
必ず当社の事前の許諾を得なければなりません。
許諾を得ずに使用した場合
または許諾の範囲を超えて使用した場合は
肖像財産権の侵害となり、
契約上のペナルティが科されますので注意が必要です。
Ⅲ.契約(契約当事者)について
1.契約当事者
①モデルの肖像使用に際しては
肖像を使用する主体となる使用者
(広告主・広告会社・制作会社等の著作権者)が
契約当事者となり、当社との間で契約をしてください。
当社はクライアントから案件を受託し
出演をモデルに再委託します。
クライアントとモデルとの間に直接の契約関係は生じません。
②当社が確認していない
契約書・覚書等をモデル本人と直接取り交わした場合、
内容によってはその契約書・覚書等が
無効となる場合があります。
③肖像は、当社から許諾を得た範囲内でのみ
使用することができます。
トラブルを回避するためにも
出演内容を網羅した発注(受注)確認書を作成し
許諾の範囲を書面で確認してください。
④許諾の範囲を超えて肖像を使用した場合
肖像を使用する主体となる
広告主・広告会社・制作会社は
その責任を免れることはできません。
2.著作管理者・肖像使用の管理者について
契約媒体の著作管理者、肖像権
肖像財産権(パブリシティ権)使用の管理者が
モデルの出演の発注者と異なる場合は、
発注確認書等に明示してください。
Ⅳ.競合について
第三者への出演を制限することは
モデルの活動に対する大きな制約となりますので
以下のルールに従い、当社の許諾を得てください。
①企業競合をかけ独占的に肖像を使用する場合は
専属契約料が、商品競合をかけ制限する場合は拘束料が
別途発生します。
②媒体の性質上、Webサイトでの肖像使用に競合を
かけることはできません。
③「競合なし」の案件については、競合の管理は
いたしません。出演歴の申告にはお応えできません。
Ⅴ.期間の延長・媒体の追加などの契約外使用について
追加使用料の考え方
モデルの肖像使用料は、出演媒体及び使用される期間と
範囲によって算定されています。
追加使用においても、出演する媒体と期間が同じであれば
同等の使用料金が発生いたします。
モデルの肖像を許諾の期間・範囲を超えて使用する場合は
必ず1か月以上前に書面にて申請し、許諾を得てください。
①1か月以上前に申請がない場合は
当初の契約期間にて使用を終了するものとみなします。
②条件その他の理由により
当社が許諾をしない場合があります。
③許諾をする際には、特段の合意をしない限り
追加の肖像使用料が発生します。
④追加使用(延長・再使用)料は、原則として
当該案件の当初契約における出演料と
肖像使用料の合計の80%とします。
有料Web広告等の使用を継続する場合は
当初の媒体追加料の80%を加算します。
なお、買取契約の場合は、期間延長の手続きは不要です。
Ⅵ.無断使用(契約外使用・許諾外使用)に対する
賠償・違約金について
①許諾を得ないで、または許諾の範囲を超えて
肖像を使用することは、肖像権・肖像財産権
(パブリシティ権)の侵害となります。
この場合、判例上、使用差止請求が認められているほか
不法行為(民法709条以下)の規定に基づき
損害賠償請求が認められています。
悪質な事例では、謝罪広告等の名誉回復措置の請求が
認められることがあります。
②許諾を得ないで、または許諾の範囲を超えて
肖像を使用した場合には
違約金を請求させていただきます。
金額は使用の程度・期間を勘案して決めますが
正規の使用料の2倍を基本とします。
③許諾を得ずに使用期間の延長
媒体やURLの追加等の契約外使用をした場合は
無断使用者にトラブルの全責任を負っていただきます。
この責任には、当社に対する違約金は当然のこと
競合等の制限により新たな契約者の使用を妨げた場合の
損害の責任も含まれます。
肖像使用に関する注意点
①肖像の「買取」について
肖像の買取は、法令及び公序良俗に反しない範囲で
モデル本人(未成年者の場合は親権者)の書面による
同意を得たうえで対応します。
買取の場合も、使用できるのは個別契約で定めた媒体及び
目的の範囲内に限ります。
詳しい条件は「出演料・肖像使用料について
③買取」をご確認ください。
②身体の一部であっても肖像権・肖像財産権
(パブリシティ権)が及びます。
モデルの顔を切り取る・モザイクを施すなどした
肖像であっても、無断で使用すれば
肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。
また、人物の特定が困難になるような
改変をすることは人格権の侵害となりますので
改変を行う際には許諾を得て対価をお支払いください。
なお、改変についてはお断りする場合もあります。
③肖像以外の氏名・音声・経歴の使用について
事前に当社の許諾を得てください。
肖像の無断使用はもちろん
これらの無断使用もトラブルの原因となります。
④モデルの肖像使用は
使用者(広告主・広告会社・制作会社等の著作権者)が
管理可能な範囲内とさせていただきます。
特にデジタルコンテンツは
複製・転載・改変などの加工が容易なため
無断転載等のトラブルが後を絶ちません。
第三者による不正使用が発覚した場合は
使用者の責任において削除要請などの
対応を行っていただきます。
⑤著作権とモデルの
肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)は
別個独立の権利です。
著作権者(広告主・広告会社・広告制作会社及び
撮影者)であっても、肖像の使用は
事前に許諾を得た範囲内に限られ、
無断で使用すれば
肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となり
ペナルティが科されます。
◎著作権者といえども、モデルの肖像を含む
広告成果物(コンテンツ)を無断で
第三者に使用許諾を与えることや、関連会社のサイトに
無断で複製・転載することはできません。
URLの第一階層が許諾されていない
第三者のアドレスの場合は、無断使用と判断いたします。
【第一階層=https://に続く次のスラッシュまでのURL】
◎撮影者は、自身に著作権があることから
「自分の作品」として自由に使用できると
誤解しがちですが、モデルの肖像を
勝手に使用することはできません。
テスト撮影による写真や動画等の成果物を
第三者に使用させたり譲渡したりする場合、
自身のWebサイトやSNSなどに使用する場合も
当社の許諾が必要です。
◎モデルの肖像を含む成果物を、AI(人工知能)の
学習データとして使用すること、
またはAIによる生成・加工に使用することは
当社の書面による許諾がない限りできません。
⑥ミュージックビデオなど
ミュージックビデオ等の出演契約は、別途協議とします。
⑦雑誌の電子配信
◎雑誌のデジタル版(電子配信)を販売する場合は
事前に許諾をお取りください。
◎雑誌の販促を目的とする以外に
雑誌コンテンツを使用する場合は
別途許諾をお取りください。
◎雑誌の販促を目的とする以外に
ライセンス契約誌にコンテンツを転載する場合は
別途許諾をお取りください。
⑧Web
肖像を許諾なくインターネット上に
アップロードすることは、「肖像権」の侵害になります。
◎デジタルコンテンツは複製・転載・改変が
容易なことから、ひとたびWebサイトで配信されれば
コンテンツの拡散を防ぐことが
困難になる危険性があります。
サイトの著作権者は、コンテンツに含まれる権利が
侵害されないよう、特段の注意を払ってください。
◎許諾されたURLと一致しないWebサイトで
使用された場合は、契約外使用として
違約金が科せられます。
使用するURLの第一階層をすべてお知らせください。
◎契約期間の終了と同時に、すべてのWebサイト
SNS・Web広告での使用を終了してください。
関連企業のサイト、バナー広告
リターゲティング広告等で継続して肖像が
使用されている場合は、延長使用料を
お支払いいただきます。
◎SNSの通常投稿は、契約期間の終了後も投稿を
そのまま残すことができるかどうかを
個別契約で定めます。
定めがない場合は、契約期間の終了をもって
削除またはアーカイブ(非公開)にしてください。
◎アフィリエイト広告は肖像管理が及ばない
危険性が高いため、肖像の使用は原則お断りします。
その他・お願い
年少者の出演について
「年少者・児童の出演に関するガイドライン」を
ご確認ください。
個人情報保護について
①当社はモデル本人より個人情報の提供を受け
これを管理し、業務に必要な範囲で利用することを
委任されています。
モデルに対して個人情報保護法に関する書類等への
捺印を求める場合は、責任の所在が不明瞭にならないよう
事前に当社に連絡し許可を得てください。
②モデルの個人情報は個人情報保護法に従って取り扱い
出演に関与しない第三者への漏洩や
出演以外の目的に使用されることのないよう
管理してください。
機密保持について
当社は、発注の内容及び出演の過程で知り得た情報について
機密保持の義務を負います。
また、契約上モデルに機密保持義務を課しておりますので
モデルに対して機密保持に関する書類への
捺印を求める場合は、事前に当社に連絡し
許可を得てください。
保険について
モデルの出演に関連した事故・危険回避の義務は
モデルを使用する側にあります。
保険に加入するなどして、補償に備えてください。
キャスティングとして関わる企業及び個人は
モデルに事故や損害が生じないよう配慮するとともに、
万が一事故や傷害が生じた場合には
責任を持って対応してください。
不可抗力
天災・事故・病気(要診断書)等により契約を
履行できなかった場合は、当事者が協議し
解決してください。
私的使用の範囲
一般公開のイベント・撮影会などでのモデルの撮影は
撮影した写真や映像を個人的に楽しむ目的で使用すること
(私的使用)を前提に許諾されています。
したがって、そのような機会に撮影した肖像を
当社の許諾なく自身のホームページやSNS等に使用する行為
Webサイトに公開する行為は、
肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。
不特定多数の入場者が撮影可能となるイベント等の主催者は
入場者・参加者が私的使用の範囲を超えて
肖像を使用することのないよう
注意するなどの配慮をしてください。
年少者・児童の出演に関するガイドライン
ガイドラインの趣旨
本ガイドラインは、子どもたちの保護と
健全な育成を目的として定めるものです。
乳幼児・小学生はもちろん、意思決定能力が
十分に備わっていると考えがちな中高生であっても
未成年者であることを踏まえ、特段の配慮をお願いします。
①同行について
15歳以下のモデルは、原則として親権者が同行します。
16歳~17歳または高校生のモデルは
原則として親権者またはこれに代わる成年者が同行します。
②出演時間について
18歳未満は22:00以降、15歳未満は
20:00以降の出演はできません。
早朝・深夜の出演は要求できません。
③学業への配慮
学業に支障が生じないよう
撮影日時の設定に配慮してください。
④肌の露出について
18歳未満のモデルについては
肌の露出を伴う撮影は一切お受けしません。
⑤契約について
未成年者の出演及び肖像の使用には
親権者の同意を必要とします。
出演料・肖像使用料について
※料金は出演料を100%とし
各項目を出演料に対する割合で算定します。
①出演料
出演料は、静止画撮影における拘束時間に応じて
次のとおりとします(税別・モデル1名あたり)。
2時間まで・・・・・・・・30,000円から
3時間まで・・・・・・・・40,000円から
半日(4時間まで)・・・・50,000円から
1日(8時間まで)・・・・70,000円から
出演料は、モデルの経験・実績等により
上記の額に加算する場合があります。
出演料は使用期間にかかわらず一定とし
肖像使用料は使用期間及び媒体に応じて決定します。
出演料が40,000円未満の場合、肖像使用料及び
媒体追加料は、出演料を40,000円として算定します。
②媒体・期間(肖像使用料)
A 新聞広告・チラシ・・・1回につき、出演料の20%
B 雑誌・・・1発刊につき、出演料の20%
C ホームページ・SNS・予約サイト・POP
カタログ・パンフレット・ポスター等
使用開始から3か月・・・出演料の20%
使用開始から6か月・・・出演料の30%
使用開始から1年・・・・出演料の50%
撮影日から使用開始日までに期間がある場合は
別途協議とします。
D 書籍・外装パッケージ・アプリ等、制作数や
ダウンロード数を条件とする媒体は
別途協議とします。
E 媒体の追加
ホームページ、SNSの通常投稿
予約・ポータルサイトへの掲載は
Cの肖像使用料に含みます。
有料のWeb広告(リスティング広告・SNS広告等)
または紙媒体を加える場合は
1媒体につき出演料の30%を加算します。
③買取
法令及び公序良俗に反しない範囲で
モデル本人(未成年者の場合は親権者)の書面による
同意を得たうえで対応します。
肖像使用料(買取)は出演料の125%とし
使用期間の制限はありません。
使用できるのは、個別契約で定めた媒体及び
目的の範囲内に限ります。
モデルの意向により、買取をお断りする場合があります。
④その他の条件
A 肌の露出を伴う場合は
出演料に次の割合を加算します。
背中・肩・デコルテ
(施術箇所以外はタオル等で覆う)・・・出演料の20%
脚・腹部を含む広範囲・・・出演料の50%
水着・下着等は別途協議とします。
18歳未満のモデルによる
肌露出撮影はお受けしません。
露出の範囲及びNG事項は
撮影前に書面で確認します。
B 動画撮影を伴う場合は、出演料の25%を加算します。
C パーツ(手・足・髪等)も肖像ですので
本規約が適用されます。
D オーディション・カメラテスト・衣装合わせ
リハーサル(本番日以外)等は
拘束時間に応じて別途料金が発生します。
E キャスティング手数料として
モデル料(出演料・肖像使用料・各種加算料の合計)
の20%を別途申し受けます。
なお、見積書等では、出演料と
キャスティング手数料を合算して
「モデル起用料」として表示する場合があります。
⑤実労の条件
A 1日の拘束時間は
原則8時間以内(8:00~21:00)とします。
B 早朝・深夜(6:00以前・21:00以降)は
出演料の25%を割増料金として申し受けます。
C 移動のため前日から拘束される場合は
時間に応じて割増料金を申し受けます。
D 拘束時間が契約時間を超えた場合は
1時間ごとに10,000円(3時間までの出演料の25%)
を申し受けます。
超過が30分以上の場合は、1時間とみなします。
ただし、超過料を加えた額が上位の
時間区分の出演料を超える場合は
上位の時間区分の出演料とします。
E 予備日
天候予備・・・・・・・・50%
自宅待機中止・・・・・・50%
現地集合後の中止・・・100%
⑥キャンセル料
モデルのスケジュールは、決定した時点から
他の出演をお断りするなどの調整を行います。
キャンセルの場合は、モデル料と
キャスティング手数料の合計に対し
次のキャンセル料を申し受けます。
撮影日の3日前まで・・・・10%
2日前・前日・・・・・・・50%
当日・・・・・・・・・・100%
⑦違約金
許諾の範囲を超えて肖像を使用した場合の違約金は
Ⅵ②のとおり、正規の使用料の2倍を基本とします。
契約外使用料及び違約金は、請求書の到着後
すみやかにお支払いください。
⑧消費税
出演料・肖像使用料・各種加算料・手数料等を含む
総額に対し、法定の消費税を申し受けます。
⑨源泉税
出演料・肖像使用料等は当社にお支払いいただくため
クライアントによる源泉徴収は不要です。
当社がモデルに報酬を支払う際に
法令に従い源泉徴収を行います。
⑩支払
A 出演料・肖像使用料等は、出演決定時(出演前)に
決定します。
B 支払期日・方法は
モデルキャスティングサービス利用規約
第10条に従います。







