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2024年の診療報酬改定に関して、やはりDX化が肝心です。

2024年度診療報酬改定により、医療DX、マイナ保険証の活用、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスの整備促進。
在宅医療DX推進体制、AIを用いたプログラム医療機器の促進に関しての方針が出ています。
下記に記載するものだけでなく、医療のDX化や医療機器のIoT化、AI活用は確実に進んできています。


令和6年度診療報酬改定の基本方針

令和6年度診療報酬改定の主なポイント

医療DX推進体制整備加算

政府も医療のDXの推進を掲げ、「医療DX推進体制整備加算」(月1回に限り8点)が新設されるます。
また、オンライン資格確認の体制整備などを評価した現行の「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を
「医療情報取得加算」に名称を変更しサイバーセキュリティー対策の観点から、「診療録管理体制加算」も増点する。
「医療DX推進体制整備加算」は、診療報酬のオンライン請求とオンライン資格確認、電子処方箋、電子カルテ共有サービス
マイナ保険証活用などに関連し点数がつく見通し。

診療録管理体制加算

「診療録管理体制加算」が引き上げられ、許可病床数 200床以上の病院が対象。
非常時の医療情報バックアップシステムを複数方式で確保し、その一部をオフラインで保管していることなどが施設基準になります。
「加算1」は100点から140点。

医療DX推進体制整備加算の主な施設基準(初診時、医科は月1回に限り8点)

「医療DX推進体制整備加算」の主な施設基準(初診時、医科は月1回に限り8点)

  • オンライン請求を行っていること。
  • オンライン資格確認を行う体制を有していること。
  • 医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室
    手術室または処置室等において、閲覧または活用できる体制を有していること。
  • 電子処方箋を発行する体制を有していること。(経過措置2025年3月31日まで)
  • 電子カルテ共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置2025年9月30日まで)
  • マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。(2024年10月1日から適用)
  • 医療DX推進の体制に関する事項および質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し
    および活用して診療を行うことについて、当保険医療機関の見やすい場所およびウェブサイト等に掲示していること。

プログラム医療機器に関して
大腸内視鏡AIの使用に加算新設

プログラム医療機器に関しては、大腸内視鏡検査における病変検出支援プログラムの使用に対して、加算が新設。
また、プログラム医療機器を用いた医学管理を評価する診療報酬項目が新設。

在宅医療情報連携加算

在宅医療情報連携加算(在宅時医学総合管理料および施設入居時等医学総合管理料):100点
算定要件:施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が
在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関と連携する
他の保険医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している
保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは
言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員または相談支援専門員等であって、当該患者に関わる者が ICTを用いて記録した
当該患者に係る診療情報等を活用した上で計画的な医学管理を行った場合に、在宅医療情報連携加算として
月1回に限り、100点を所定点数に加算する。

2024年4月から、在宅医療・介護におけるICT情報連携を推進するため、診療報酬と介護報酬に
「在宅医療情報連携加算(100点)」が新設。
この加算は、医療機関や介護事業所がICTツールなどを活用して患者情報の共有を積極的に行うことを評価するもの。
従来のFAXや郵送、電話による情報共有に比べて、ICTツールは情報伝達の迅速化、正確化、負担軽減などのメリットがあります。
今後は、ケアマネジャーを中心に、医療・介護関係者全体がICTを活用した情報連携に取り組んでいくことが重要になります。
ケアマネジャーには、ICTツールの管理や情報共有の推進など、新たな役割が求められます。
積極的にICTを活用することで、業務効率化や負担軽減につながります。
今後、在宅医療・介護におけるICT情報連携はますます重要になり、不可欠なものとなってきます。

往診時医療情報連携加算

往診時医療情報連携加算:200 点
算定要件:在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院が、当該保険医療機関と連携する
他の保険医療機関(在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院以外の保険医療機関に限る)によって
計画的な医学管理の下に主治医として定期的に訪問診療を行っている患者に対して
往診を行った場合、往診時医療情報連携加算として200点を所定点数に加算。

往診時医療情報連携加算は、令和6年度診療報酬改定で新設された
在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院が、他の医療機関と連携して
訪問診療を行っている患者に対して往診を行う際に算定できる加算です。

医療機関がICTを活用して、在宅で療養する患者の診療情報を共有し、医師が計画的な医学管理を行うことを評価
在宅医療における医療機関間の情報共有を促進し、より質の高い在宅医療体制の推進
患者の病状の急変等に迅速に対応、夜間や休日等でも安心して在宅療養できるようにすることを目的としています。

算定要件
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院が、他の保険医療機関と連携していること。
計画的な医学管理の下に定期的に訪問診療を行っている患者に対して往診を行うこと。
ICTを用いて診療情報や患者の急変時の対応方針について最新の情報を確認できる体制を構築していること。

施設基準
施設基準としては、連携する関係機関が5以上であることが求められます。
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が、計画的な医学管理の下に主治医として定期的に訪問診療を行っている患者
以下のいずれかに該当する患者で、主治医が訪問診療を行うことが困難な時間帯に往診を行う。
介護保険施設等において療養を行っている患者
夜間、土曜日、日曜日、祝日、年末年始等において往診を行う必要がある患者
往診を行う前に、他の医療機関から提供された患者の情報を参考にしていること。
診療録に、以下の情報を記録していること。
当該他の保険医療機関の名称
参考にした当該患者の診療情報
当該患者の病状の急変時の対応方針等及び診療の要点

加算点
200点

その他

往診時医療情報連携加算は、他の往診加算と併用して算定することができます。
詳しくについては、厚生労働省のホームページ等をご確認ください。

参考情報

厚生労働省 令和6年度診療報酬改定の概要:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
日本医師会 往診時医療情報連携加算:https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011719.html

ICTツールの活用は、在宅医療の質の向上と効率化に貢献すると考えられており、今後ますます重要になっていくと予想されます。
これらのスキルを向上させることで、ケアマネジャーはICTツールを効果的に活用し
業務の効率化や多職種連携の強化を図ることができます。
また、継続的な学習と実践を通じて、常に変化する技術環境に適応する能力を養うことが重要です。
患者の診療情報や急変時の対応方針について、最新の情報を確認できる体制を構築できます。
医療・ケアに携わる関係職種間でスムーズな情報共有が可能になり多職種連携の強化につながります。

介護保険施設等連携往診加算

介護保険施設等連携往診加算:200点
算定要件:施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が
介護老人保健施設、介護医療院および特別養護老人ホームの協力医療機関であって
当該介護保険施設等に入所している患者の病状の急変等に伴い、往診を行った場合に
介護保険施設等連携往診加算として、200点を所定点数に加算する。

2024年度診療報酬改定により
医療DX、マイナ保険証の活用
電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスの整備促進。
在宅医療DX推進体制
AIを用いたプログラム医療機器の促進
に関しての方針が出ています。
下記に記載するものだけでなく
医療のDX化や医療機器のIoT化
AI活用は確実に進んできています。


令和6年度診療報酬改定の基本方針

令和6年度診療報酬改定の主なポイント

医療DX推進体制整備加算

政府も医療のDXの推進を掲げ
「医療DX推進体制整備加算」
(月1回に限り8点)が新設されるます。
また、オンライン資格確認の体制整備などを
評価した現行の
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を
「医療情報取得加算」に名称を変更し
サイバーセキュリティー対策の観点から
「診療録管理体制加算」も増点する。
「医療DX推進体制整備加算」は
診療報酬のオンライン請求と
オンライン資格確認
電子処方箋、電子カルテ共有サービス
マイナ保険証活用などに関連し点数がつく見通し。

診療録管理体制加算

「診療録管理体制加算」が引き上げられ
許可病床数 200床以上の病院が対象。
非常時の医療情報バックアップシステムを
複数方式で確保し
その一部をオフラインで保管していることなどが
施設基準になります。
「加算1」は100点から140点。

医療DX推進体制整備加算の主な施設基準(初診時、医科は月1回に限り8点)

「医療DX推進体制整備加算」の
主な施設基準
(初診時、医科は月1回に限り8点)

  • オンライン請求を行っていること。
  • オンライン資格確認を行う体制を有していること。
  • 医師が、電子資格確認を利用して
    取得した診療情報を、診療を行う診察室
    手術室または処置室等において
    閲覧または活用できる体制を有していること。
  • 電子処方箋を発行する体制を有していること。
    (経過措置2025年3月31日まで)
  • 電子カルテ共有サービスを
    活用できる体制を有していること。
    (経過措置2025年9月30日まで)
  • マイナンバーカードの健康保険証利用について
    実績を一定程度有していること。
    (2024年10月1日から適用)
  • 医療DX推進の体制に関する事項および
    質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し
    および活用して診療を行うことについて
    当保険医療機関の見やすい場所
    およびウェブサイト等に掲示していること。

プログラム医療機器に関して
大腸内視鏡AIの使用に加算新設

プログラム医療機器に関しては
大腸内視鏡検査における
病変検出支援プログラムの
使用に対して、加算が新設。
また、プログラム医療機器を用いた
医学管理を評価する診療報酬項目が新設。

在宅医療情報連携加算

在宅医療情報連携加算
(在宅時医学総合管理料および
 施設入居時等医学総合管理料):100点
算定要件:施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た訪問診療を
実施している保険医療機関の保険医が
在宅での療養を行っている患者であって
通院が困難なものの同意を得て
当該保険医療機関と連携する
他の保険医療機関の保険医
歯科訪問診療を実施している
保険医療機関の保険医である歯科医師等
訪問薬剤管理指導を実施している
保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの
保健師、助産師、看護師、理学療法士
作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士
介護支援専門員または相談支援専門員等であって
当該患者に関わる者が ICTを用いて記録した
当該患者に係る診療情報等を活用した上で
計画的な医学管理を行った場合に
在宅医療情報連携加算として
月1回に限り、100点を所定点数に加算する。

2024年4月から、在宅医療・介護における
ICT情報連携を推進するため、診療報酬と介護報酬に
「在宅医療情報連携加算(100点)」が新設。
この加算は、医療機関や介護事業所が
ICTツールなどを活用して患者情報の
共有を積極的に行うことを評価するもの。
従来のFAXや郵送、電話による情報共有に比べて
ICTツールは情報伝達の
迅速化、正確化、負担軽減などのメリットがあります。
今後は、ケアマネジャーを中心に
医療・介護関係者全体がICTを活用した
情報連携に取り組んでいくことが重要になります。
ケアマネジャーには、ICTツールの管理や
情報共有の推進など、新たな役割が求められます。
積極的にICTを活用することで
業務効率化や負担軽減につながります。
今後、在宅医療・介護における
ICT情報連携はますます重要になり
不可欠なものとなってきます。

往診時医療情報連携加算

往診時医療情報連携加算:200 点
算定要件:在宅療養支援診療所または
在宅療養支援病院が
当該保険医療機関と連携する
他の保険医療機関
(在宅療養支援診療所、
 在宅療養支援病院以外の
 保険医療機関に限る)によって
計画的な医学管理の下に主治医として
定期的に訪問診療を行っている患者に対して
往診を行った場合
往診時医療情報連携加算として
200点を所定点数に加算。

往診時医療情報連携加算は
令和6年度診療報酬改定で新設された
在宅療養支援診療所や
在宅療養支援病院が
他の医療機関と連携して
訪問診療を行っている患者に対して
往診を行う際に算定できる加算です。

医療機関がICTを活用して
在宅で療養する患者の診療情報を共有し
医師が計画的な医学管理を行うことを評価
在宅医療における医療機関間の
情報共有を促進し
より質の高い在宅医療体制の推進
患者の病状の急変等に迅速に対応
夜間や休日等でも安心して
在宅療養できるように
することを目的としています。

算定要件
在宅療養支援診療所または
在宅療養支援病院が
他の保険医療機関と連携していること。
計画的な医学管理の下に
定期的に訪問診療を
行っている患者に対して往診を行うこと。
ICTを用いて診療情報や
患者の急変時の対応方針について
最新の情報を確認できる
体制を構築していること。

施設基準
施設基準としては
連携する関係機関が
5以上であることが求められます。
在宅療養支援診療所又は
在宅療養支援病院が
計画的な医学管理の下に
主治医として定期的に
訪問診療を行っている患者
以下のいずれかに該当する患者で
主治医が訪問診療を行うことが
困難な時間帯に往診を行う。
介護保険施設等において
療養を行っている患者
夜間、土曜日、日曜日、祝日
年末年始等において
往診を行う必要がある患者
往診を行う前に
他の医療機関から提供された
患者の情報を参考にしていること。
診療録に、以下の情報を記録していること。
当該他の保険医療機関の名称
参考にした当該患者の診療情報
当該患者の病状の
急変時の対応方針等及び診療の要点

加算点
200点

その他

往診時医療情報連携加算は
他の往診加算と併用して算定することができます。
詳しくについては
厚生労働省のホームページ等をご確認ください。

参考情報

厚生労働省 令和6年度診療報酬改定の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
日本医師会 往診時医療情報連携加算
https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011719.html

ICTツールの活用は
在宅医療の質の向上と
効率化に貢献すると考えられており
今後ますます重要になっていくと予想されます。
これらのスキルを向上させることで
ケアマネジャーは
ICTツールを効果的に活用し
業務の効率化や
多職種連携の強化を図ることができます。
また、継続的な学習と実践を通じて
常に変化する技術環境に
適応する能力を養うことが重要です。
患者の診療情報や急変時の対応方針について
最新の情報を確認できる体制を構築できます。
医療・ケアに携わる関係職種間で
スムーズな情報共有が可能になり
多職種連携の強化につながります。

介護保険施設等連携往診加算

介護保険施設等連携往診加算:200点
算定要件:施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が
介護老人保健施設、介護医療院および
特別養護老人ホームの協力医療機関であって
当該介護保険施設等に入所している患者の
病状の急変等に伴い、往診を行った場合に
介護保険施設等連携往診加算として
200点を所定点数に加算する。

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